お知らせ

2021.7.20 所定疾患施設療養費の算定状況の公表について


所定疾患施設療養費の算定状況の公表について

 

 

介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに対応する観点から所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。厚生労働大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。

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所定疾患施設療養費とは

 肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものです。

 


対象となる入所者の状態について

肺炎
尿路感染症
帯状疱疹
蜂窩織炎


所定疾患施設療養費の前年度算定状況について

 厚生労働省の規程に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況について公表いたします。

前年度(令和2年度)の算定実績はございません。



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